兄弟の相続割合が分からず不安な方へ。親や兄弟が亡くなった場合の相続権、遺留分、実家や介護の注意点と相談の目安を分かりやすく解説します。
目次
相続で兄弟が関係するときに最初に確認したい2つのケース

親が亡くなり兄弟姉妹で遺産を相続するケース
親が亡くなり、兄弟姉妹でその財産を引き継ぐ場合、兄弟姉妹は「亡くなった人の兄弟」ではなく、亡くなった親の子という立場で相続します。
たとえば父親が亡くれ、長男・次男・長女の3人で相続する場合、3人は第1順位の相続人である子として扱われます。長男だから自動的に多くなるわけではありません。また、実家で同居していた、親の近くに住んでいたといった事情だけで法定相続分が決まるものでもありません。
一方で、遺言がある、生前に多額の贈与を受けた兄弟がいる、親の介護を長期間担った人がいるなどの場合には、単純に人数で割れば終わるとは限りません。
まず確認したいのは次の2点です。
- 親が亡くなったケースでは、兄弟姉妹は「子」として相続人になる
- 兄弟姉妹本人が亡くなったケースでは、残された兄弟姉妹は第3順位の相続人になる可能性がある
この違いを整理すると、その後の相続割合や遺留分についても理解しやすくなります。
兄弟姉妹本人が亡くなり残された兄弟姉妹が相続するケース
兄や姉、弟や妹など、兄弟姉妹本人が亡くなった場合は話が変わります。亡くなった人に子がおらず、さらに直系尊属もいない場合などには、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
兄弟姉妹はこの場合、第3順位の相続人です。そのため、亡くなった人に子がいるケースでは、原則として兄弟姉妹が相続人になるという考え方にはなりません。
また、亡くなった人に配偶者がいるかどうかでも相続割合は変わります。兄弟姉妹が複数いる場合や、兄弟姉妹のうち誰かが先に亡くなっている場合には、甥や姪が関係するケースもあります。
「兄弟が亡くなったから自分も必ず相続人になる」と判断せず、配偶者、子、親などを含めた家族関係を整理してから確認することが重要です。
兄弟が関係する相続割合と家族構成別の考え方

親の遺産を兄弟姉妹で分ける場合の割合
親の相続で子どもが複数いる場合、基本となる法定相続分は子ども同士で均等に考えます。
たとえば配偶者がおらず、子どもが3人いる場合は、3人でそれぞれ3分の1ずつが基本です。長男、次男、長女という順番や性別だけで割合が変わるものではありません。
親の配偶者が存命の場合には、配偶者と子どもが一緒に相続人となります。その場合、まず配偶者と子ども全体の相続分を分け、子ども全体の取り分を兄弟姉妹の人数に応じて分ける形になります。
ただし、法定相続分は必ずその割合で遺産を分けなければならないという意味ではありません。遺言や遺産分割協議の内容、さらに生前贈与や介護などの事情が関係すると、実際の分け方を慎重に検討する必要があります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の割合
亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります。
たとえば亡くなった人に妻がおり、子や直系尊属がおらず、弟と妹が相続人になるケースを考えてみましょう。この場合、妻が全体の4分の3を取得するのが基本で、残る4分の1を兄弟姉妹側で分けることになります。
ここで注意したいのは、親の財産を兄弟で相続するときとは兄弟姉妹の立場がまったく違う点です。
親が亡くなったときは「子」として相続しますが、兄弟本人が亡くなった場合は「兄弟姉妹」として相続します。この違いは遺留分にも関係するため、「兄弟だから同じ扱い」と考えないことが大切です。
遺産3,000万円で考える兄弟相続の具体例
具体的な金額で考えると、自分のケースに当てはめやすくなります。
たとえば父親が亡くなり、相続財産が3,000万円、母親と子ども2人が相続人になるとします。法定相続分を基準にすると、母親が1,500万円、子ども全体で1,500万円となり、子ども2人はそれぞれ750万円が目安となります。
一方、配偶者がおらず子ども3人だけで3,000万円を相続するなら、それぞれ1,000万円ずつが法定相続分の目安です。
ただし、実際の遺産には預貯金だけでなく、不動産や有価証券などが含まれることがあります。3,000万円の実家を3人で物理的に3等分することはできないため、金額上の割合と実際の分け方は分けて考える必要があります。
遺留分・甥姪・異母兄弟などで注意したい相続の違い

「兄弟には遺留分がない」とは限らない理由
相続について調べていると「兄弟には遺留分がない」という説明を目にすることがありますが、この表現だけで判断すると誤解につながります。
亡くなった人の兄弟姉妹という立場で相続する場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。一方、親が亡くなり、その子として兄弟姉妹が相続する場合には、子として遺留分があります。
つまり、「兄弟」という人間関係だけを見るのではなく、誰から誰へ相続するのかが重要です。
たとえば「父親が亡くなり、兄と自分が子として相続する場合」と、「子どものいない兄が亡くなり、弟である自分が相続する場合」では、同じ兄弟でも法律上の立場が異なります。
遺言によって自分の取り分がなくなっているときは、まず自分がどの立場の相続人なのかを確認することから始めましょう。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥・姪の相続
亡くなった人の兄弟姉妹が本来相続人になるケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているときには、甥や姪が相続に関係する場合があります。これを代襲相続と呼びます。
そのため、「兄弟3人だったので残った2人だけで分ければよい」とは限りません。先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる場合には、その家族関係も含めて相続人を確認する必要があります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、戸籍による親族関係の確認も複雑になりやすい点に注意が必要です。
自分たちで話し合いを始める前に相続人を正しく確定しておくことで、後から「ほかにも相続人がいた」という事態を避けやすくなります。
異母・異父兄弟や相続放棄がある場合の確認ポイント
異母・異父の兄弟姉妹がいる場合でも、家族関係によって相続権が関係することがあります。「一緒に暮らしていなかった」「長年交流がなかった」という理由だけで、相続人から当然に外れるとは限りません。
また、兄弟姉妹の1人が相続放棄をした場合には、誰が相続人として残るのかをあらためて整理する必要があります。
このようなケースでは、戸籍だけでなく、
- 誰が亡くなったのか
- 配偶者や子がいるか
- 親が存命か
- 異母・異父兄弟がいるか
- 先に亡くなった兄弟姉妹がいるか
- 相続放棄をした人がいるか
といった情報を整理してから割合を確認することが重要です。
家族関係が複雑なほど、「兄弟が何人いるか」だけでは相続割合を判断できません。
兄弟間の相続でトラブルになりやすいケースと判断基準

実家など分けにくい不動産がある場合の考え方
兄弟間の相続で話し合いが難しくなりやすいのが、実家などの不動産です。
預貯金なら金額で分けやすい一方、家や土地をそのまま人数分に分けるのは簡単ではありません。誰か1人が実家を取得する、売却して代金を分ける、複数人で共有するといった方法を検討することになります。
特に注意したいのは、実家を取得する人と取得しない人との間で、金額上の公平をどう保つかという点です。
「長男だから実家を相続する」「同居していた人が当然にもらう」と決めつけるのではなく、不動産の評価やほかの財産も含めて検討する必要があります。
相続税が発生する可能性がある場合には、誰がどの財産を取得するかによって税務面の検討も必要になるため、遺産分割と税金を別々に考えないことが大切です。
介護や生前贈与が兄弟の取り分に影響する場合
「自分だけが親を長年介護してきたのに、兄弟と同じ相続分なのは納得できない」という悩みは、兄弟相続で起こりやすい問題の一つです。
一方で、「兄だけが親から生前に多額の援助を受けていた」といったケースもあります。
こうした場合には、介護などによる貢献をどのように考えるか、生前贈与を遺産分割でどう扱うかを確認する必要があります。単純に法定相続分だけを示しても、兄弟全員が納得できるとは限りません。
重要なのは、感情だけで結論を出すのではなく、どのような支援や贈与があったのかを整理することです。
過去の送金記録、財産に関する資料、介護の状況など、確認できる資料がある場合には保管しておくと、その後の整理がしやすくなります。
財産を開示しない・連絡が取れない兄弟がいる場合の対応
「兄が親の預金を管理していたが内容を教えてくれない」「何年も連絡を取っていない兄弟がいる」といったケースでは、通常の遺産分割より慎重な対応が必要です。
相続では、まず財産と相続人を確認したうえで話し合う必要があります。財産の全体像が分からないまま分割内容に同意したり、相続人の一部を除いて手続きを進めたりするのは避けたほうがよいでしょう。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があり、調停が成立しなければ審判へ進むことがあります。
税金の計算だけでは解決できない対立や交渉が生じている場合は、弁護士など適切な専門家への相談も検討する必要があります。
自分で確認できる範囲と専門家へ相談したいケース

兄弟だけで話し合いを進めやすいケース
家族関係や財産内容が比較的シンプルで、兄弟全員が財産の内容を把握し、分け方について大きな意見の違いがない場合には、まず家族で状況を整理することができます。
最初に確認したいのは、誰が相続人になるのか、どのような財産があるのか、遺言書があるのかという基本事項です。
また、法定相続分は「話し合いを始めるための基準」として知っておくと便利です。
ただし、相続税の申告が必要かどうかや、不動産の評価、生前贈与の影響などは、財産額だけを見て簡単に判断できない場合があります。
兄弟間では話がまとまっていても税務面に不安がある場合には、遺産分割を確定する前に税理士へ相談しておくと確認がスムーズです。
早い段階で専門家へ相談したいケース
次のような状況では、相続割合だけを見て家族だけで結論を出さず、早めに専門家へ相談したほうが整理しやすくなります。
- 兄弟の1人が親から多額の生前贈与を受けている
- 長期間にわたり親を介護した兄弟がいる
- 主な財産が実家などの不動産で分けにくい
- 遺言書の内容と兄弟の希望が大きく異なる
- 異母・異父兄弟や甥・姪など相続人関係が複雑
- 財産を管理している兄弟が情報を開示してくれない
- すでに兄弟同士の話し合いがまとまらなくなっている
相続税については税理士、登記については司法書士、紛争や交渉については弁護士など、問題によって必要な専門家は異なります。
「誰に相談すればよいか分からない」という段階でも、まず状況を整理することで次に必要な手続きが見えやすくなります。
税理士法人木村会計事務所の相続・贈与サポート
税理士法人木村会計事務所では、相続税の申告や贈与に関する相談をはじめ、大切な資産を円滑に引き継ぐための相続・贈与サポートを行っています。家族間の対話も重視しながら、資産承継について検討しています。
相続には税務だけでなく、登記や法務など複数の問題が関係することがあります。当事務所では、必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士などの専門家とも連携できる体制を整えています。
初回相談では、ご家族構成や財産の概要、不安に感じている点などを確認します。事前の資料準備は必須ではありません。財産目録、不動産の評価に関する資料、会社の決算書などがお手元にある場合には、より具体的に状況を整理しやすくなります。
初回無料相談も実施していますので、「自分が何割相続するのか分からない」「兄弟でどう分ければよいか迷っている」「相続税がかかるのか確認したい」といった段階からご相談いただけます。
兄弟の相続に関するよくある質問

長男はほかの兄弟より多く相続できますか?
長男という理由だけで、ほかの兄弟姉妹より法定相続分が多くなるわけではありません。
親の相続で複数の子どもが相続人になる場合、基本となる法定相続分は子ども同士で均等に考えます。
ただし、遺言書がある場合や、生前贈与、介護など個別の事情がある場合には、実際の遺産分割について別途検討が必要です。
「長男だから実家」「次男には預金」と最初から決めるのではなく、財産全体の価値や税務面も確認して分け方を考えましょう。
介護した兄弟の相続分は増える?
介護したという事実だけで、自動的に相続割合が増えるとは限りません。
一方で、親の財産維持などへの貢献が問題となる場合には、寄与分について検討することがあります。
兄弟間で「どれくらい介護したのか」という認識が異なると、感情的な対立につながりやすい点にも注意が必要です。
介護内容や期間、費用負担など確認できる資料がある場合には整理しておき、法定相続分だけでは判断しにくいと感じた段階で専門家へ相談する方法があります。
兄弟姉妹に遺産を渡さない遺言がある場合の注意点
亡くなった人の兄弟姉妹として相続する場合には、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言によって兄弟姉妹への相続がない内容になっている場合は、子として相続するケースとは扱いが異なります。
一方、親の相続で兄弟姉妹がそれぞれ「子」として相続する場合には、子として遺留分があります。
「兄弟には遺留分がない」という言葉だけで判断せず、自分が亡くなった人に対してどの立場の相続人なのかを最初に確認してください。
兄弟で話し合いがまとまらない場合の進め方
兄弟同士で意見がまとまらない場合でも、すぐに裁判になるわけではありません。
まず財産や相続人、遺言書、生前贈与などの情報を整理し、何について意見が分かれているのかを明確にすることが大切です。
それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。調停でも解決できない場合には、審判に移行することがあります。
税務だけでなく兄弟間の交渉や法的な紛争が生じている場合には、弁護士への相談も検討してください。
相続相談の前に準備したい資料
すべての資料がそろっていなくても相談はできます。まず家族構成と財産のおおまかな内容が分かれば、何を確認すべきか整理しやすくなります。
手元にある場合には、戸籍関係の資料、預貯金や不動産などの財産資料、遺言書、生前贈与に関する資料などを準備しておくと相談が進めやすくなります。
税理士法人木村会計事務所の初回相談でも、事前の資料準備は必須としていません。まずは「兄弟でどのように相続すればよいか分からない」という段階から状況をお聞かせください。
相続で兄弟が関係する場合に押さえたい確認ポイント
- 親の相続と兄弟姉妹本人の相続では、兄弟姉妹の法律上の立場が異なります
- 親が亡くなった場合、兄弟姉妹は親の「子」として相続します
- 長男だから自動的に法定相続分が多くなるわけではありません
- 兄弟姉妹本人が亡くなった場合、兄弟姉妹は第3順位の相続人になる可能性があります
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1となるのが基本です
- 亡くなった人の兄弟姉妹として相続する場合、兄弟姉妹には遺留分がありません
- 親の相続では兄弟姉妹は子として相続するため、子として遺留分があります
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥や姪が相続に関係することがあります
- 異母・異父兄弟がいる場合は、戸籍を含めて相続人関係を確認する必要があります
- 実家などの不動産は法定相続分どおりに物理的に分けられないため、分け方の検討が必要です
- 介護や生前贈与がある場合は、単純な人数割りだけで判断しないことが大切です
- 財産を開示しない兄弟や連絡が取れない兄弟がいる場合は、早めの相談を検討してください
- 遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停などの方法があります
- 税務、登記、紛争では必要な専門家が異なるため、問題に応じた相談先を選ぶことが重要です
- 税理士法人木村会計事務所では、相続・贈与や相続税について状況整理の段階から相談できます