CONTENTS コンテンツ

わが家に相続税はかかる?基礎控除から申告要否をやさしく確認

わが家に相続税はかかる?基礎控除から申告要否をやさしく確認

相続税がかかるか不安な方へ、基礎控除の計算方法や法定相続人の数え方、申告が必要になる条件と専門家へ相談したいケースを解説します。

目次

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税

法定相続人1人なら3,600万円、3人なら4,800万円

相続税の基礎控除は、次の式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が増えるほど基礎控除も大きくなります。

  • 法定相続人1人:3,600万円
  • 法定相続人2人:4,200万円
  • 法定相続人3人:4,800万円
  • 法定相続人4人:5,400万円
  • 法定相続人5人:6,000万円
  • 法定相続人6人:6,600万円

たとえば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続人は原則として3人です。基礎控除は「3,000万円+600万円×3人」となり、4,800万円になります。

まずは自分の家庭で法定相続人が何人になるかを確認すると、相続税がかかりそうか大まかな目安をつかめます。

基礎控除以下なら原則として相続税の申告は不要

相続税では、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかどうかが重要な判断ポイントになります。

たとえば法定相続人が2人であれば、基礎控除は4,200万円です。基礎控除と比較する対象となる金額が4,200万円以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。

一方、4,200万円を超えれば、そこから相続税の計算を進める必要があります。

ただし、「預金残高が4,000万円だから基礎控除以下」といった確認だけでは不十分です。不動産、有価証券、生命保険に関する権利など、確認すべき財産がほかにないか整理する必要があります。

注意が必要なのは基礎控除に近いケース

特に慎重に確認したいのが、遺産額が基礎控除を少し下回る、または少し上回るケースです。

たとえば法定相続人3人で基礎控除が4,800万円、把握している財産が4,500万円だったとします。一見すると申告不要に見えますが、自宅の土地や建物の評価、亡くなった方名義以外の預金の実質的な所有者、生命保険、生前の資金移動などを確認した結果、金額が変わる可能性があります。

特に次のような財産がある場合は、「基礎控除以下だと思うから大丈夫」と急いで判断しないことが大切です。

  • 土地や賃貸不動産がある
  • 株式や投資信託がある
  • 生命保険金を受け取っている
  • 家族名義の預金に亡くなった方のお金が含まれている可能性がある
  • 亡くなる前に家族への贈与や資金移動がある
  • 未上場会社の株式や貸付金がある

基礎控除付近では、数百万円の評価差が申告要否に影響することもあるため、財産の種類まで確認して判断する必要があります。

基礎控除を正しく計算するための法定相続人の数え方

配偶者と子がいる場合の基本的な考え方

基礎控除額を求めるには、まず法定相続人を正しく確認しなければなりません。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では一定の順位によって相続人が決まります。子がいる場合は、通常は子が相続人となるため、配偶者と子を合わせた人数で基礎控除を計算します。

たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合は3人として4,800万円です。

一方、子がいない場合には父母などの直系尊属、さらに該当者がいなければ兄弟姉妹など、家族構成によって相続人が変わります。

計算式自体は単純でも、「誰を人数に入れるのか」が間違っていると基礎控除額も変わるため、まず家族関係を整理することが重要です。

相続放棄した人がいる場合の基礎控除

相続放棄があった場合は、「放棄したのだから基礎控除の人数からも外れる」と考えてしまいやすいところです。

しかし、相続税の基礎控除額を計算するときは、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を確認します。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人で、そのうち子ども1人が相続放棄した場合でも、基礎控除額の計算上は3人として扱います。

このように、民法上の実際の相続関係と、相続税を計算するうえでの人数の考え方が必ずしも同じではありません。相続放棄が関係する家庭では、申告要否を自己判断する前に整理しておきたいポイントです。

養子・孫・代襲相続がある場合の注意点

養子や孫がいるケースでは、家族構成だけを見て人数を数えると間違える可能性があります。

養子は法定相続人になる場合がありますが、相続税では基礎控除などの計算に含められる養子の人数に一定のルールがあります。また、子がすでに亡くなっている場合などには、孫が代わりに相続人となる代襲相続が生じることがあります。

一方で、「孫だから必ず法定相続人になる」というわけではありません。誰が相続人になるかは家族関係によって変わります。

養子、先に亡くなった子、兄弟姉妹、甥や姪などが関係する場合は、基礎控除を計算する前に相続関係を正確に確認しておく方が安心です。

基礎控除と比べる「遺産額」で間違えやすいポイント

預金だけでなく不動産や有価証券なども含めて確認

基礎控除額が分かったら、次に重要なのは比較対象となる財産額です。

相続財産は、銀行預金だけではありません。現金、不動産、有価証券など、亡くなった方が所有していた財産を幅広く確認する必要があります。

特に注意したいのが不動産です。自宅がある場合、「購入したときの価格」「現在売却できそうな価格」をそのまま使うとは限りません。相続税では相続税上の評価方法に基づいて確認します。

そのため、「預金2,000万円と自宅2,000万円くらいだから合計4,000万円」といった感覚的な計算だけで申告不要と判断するのは避けた方がよいでしょう。

基礎控除の計算より、むしろ財産を漏れなく把握し、適切に評価する方が難しいケースもあります。

生命保険金や死亡退職金を確認するときの考え方

生命保険金を受け取った場合も、相続税との関係を確認する必要があります。

死亡保険金には、一定の条件を満たす場合に「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。死亡退職金にも同様に一定の非課税枠があります。

ただし、「生命保険金だからすべて相続税の対象外」というわけではありません。契約関係や受取人などによって取り扱いが変わるため、誰が保険料を負担していたか、誰が保険金を受け取ったかなども確認が必要です。

基礎控除に近い家庭では、生命保険の扱いによって相続税の申告要否の判断が変わる可能性があります。

借入金や葬式費用、生前贈与なども含めた全体確認

相続税を考えるときは、プラスの財産だけを見るのではなく、控除できる債務や葬式費用なども含めて整理します。

一方で、生前の資金移動についても注意が必要です。亡くなる前に家族へ渡した財産だから、必ず相続税と無関係になるとは限りません。贈与の時期や内容によって確認すべき事項が変わります。

相続税がかかるか確認する際には、

  • 現金・預金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託など
  • 生命保険金や死亡退職金
  • 借入金などの債務
  • 葬式費用
  • 生前の贈与や資金移動

といった項目を一度整理しておくと、基礎控除との比較がしやすくなります。

財産の種類が多い場合は、金額だけでなく「どのような財産があるか」を確認することが、申告要否を判断する第一歩です。

基礎控除を超えた場合の申告要否と特例の考え方

基礎控除の超過額がそのまま相続税になるわけではない

「基礎控除を100万円超えたら、100万円を納税する」と考える必要はありません。

基礎控除を超えた金額は相続税計算の出発点の一つであり、超過額そのものが納税額になるわけではありません。その後、法定相続分に応じた税額計算や取得状況、適用できる控除・特例などを踏まえて最終的な税額を確認します。

そのため、基礎控除を少し超えただけで「多額の税金がかかる」と慌てる必要はありません。

反対に、「特例を使えば税金がゼロになりそうだから何もしなくてもよい」と判断するのも注意が必要です。税額と申告義務は分けて考える必要があります。

配偶者の税額軽減を使う場合の注意点

配偶者が相続する場合には、相続税の負担を大きく軽減できる制度があります。

配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した遺産について一定額まで相続税がかからない仕組みがあります。そのため、基礎控除を超える遺産があっても、最終的な納税額がゼロになる場合があります。

ただし、この制度を適用して税額がゼロになるケースでは、相続税申告が必要になることがあります。

ここが「基礎控除以下」と大きく異なる点です。

基礎控除以下だから申告不要なのか、基礎控除を超えているものの特例により税額がゼロになるのかは、明確に分けて判断する必要があります。

小規模宅地等の特例で税額が下がる場合の申告要否

自宅や事業用の土地などが相続財産に含まれる場合、小規模宅地等の特例を検討できることがあります。

一定の要件を満たす土地について、相続税評価額を大きく減額できる制度です。その結果、特例適用後には相続税の負担がなくなるケースもあります。

ただし、小規模宅地等の特例を使うためには申告が必要となるケースがあります。

つまり、

「最終的な相続税が0円」=「相続税申告も不要」

とは限りません。

不動産を含む相続では、基礎控除を超えるかどうかだけで判断せず、どの特例を使える可能性があるか、その場合に申告が必要かまで確認することが大切です。

自分で判断できる範囲と税理士に相談したいケース

基礎控除の計算までは自分でも確認しやすい範囲

家族構成が単純であれば、基礎控除額そのものは比較的確認しやすいでしょう。

まず戸籍や家族関係をもとに法定相続人を確認し、「3,000万円+600万円×人数」に当てはめます。

預金など金額が明確な財産を整理するところまでであれば、ご自身で進められる方も多いでしょう。

一方、実際の相続税申告では、財産評価や特例の適用条件など専門的な判断が必要になります。「基礎控除はいくらか」と「本当に申告不要か」は別の問題として整理することが大切です。

不動産や名義預金などがある場合の相談目安

次のような場合は、基礎控除額だけで結論を出さず、税理士への確認を検討したいケースです。

  • 遺産総額が基礎控除額に近い
  • 自宅以外にも土地や賃貸不動産がある
  • 家族名義の預金が複数ある
  • 生前に大きな資金移動や贈与がある
  • 生命保険金や死亡退職金がある
  • 未上場会社の株式を所有している
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたい

このようなケースでは、難しいのは基礎控除の式ではなく、「何を相続財産として、いくらで評価するか」という部分です。

「この程度で税理士に相談してよいのだろうか」と迷う場合でも、申告が必要か確認すること自体が相談の目的になります。

申告期限を意識した早めの財産確認

相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

10か月あると長く感じますが、実際には相続人の確認、財産調査、不動産の評価、遺産分割の話し合いなどを進める必要があります。

特に基礎控除付近の場合、「申告不要だと思っていたが、あとから財産が見つかった」という状況になると、残された期間が短くなる可能性があります。

亡くなった直後に税額まで確定させる必要はありませんが、まず財産の全体像を把握する作業は早めに始めておくと安心です。

木村会計事務所の相続・贈与サポート

家族構成と財産状況から整理する相続相談

税理士法人木村会計事務所は、群馬県高崎市で相続・贈与に関する相談に対応しています。

公式サイトでは、相続や贈与について専門的なアドバイス・サポートを行い、家族間の対話を重視しながら資産を円滑に引き継ぐための支援を行う方針を案内しています。

相続税がかかるか分からない段階でも、最初に整理したいのは、ご家族の構成と財産の概要です。

基礎控除の計算だけでなく、不動産や生命保険などを含めて財産の全体像を確認することで、「申告が必要なのか」「さらに詳しい評価が必要なのか」が見えやすくなります。

相続税申告から遺産分割、贈与まで含めた支援

木村会計事務所では、相続税の申告だけでなく、遺産分割の調整や贈与に関する支援も案内しています。また、必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士など他士業と連携できる体制を整えています。

相続では、税金だけで問題が完結しないケースも少なくありません。

「相続税はいくらか」だけではなく、「誰がどの財産を引き継ぐのか」「不動産の名義変更をどう進めるのか」など、関連する課題が出てくることがあります。

私たちは、数字だけを切り離して考えるのではなく、ご家族の状況を確認しながら、必要な手続きを一つずつ整理することを大切にしています。

初回相談から提案・見積もりまでの流れ

木村会計事務所では初回無料相談を案内しており、電話またはお問い合わせフォームから相談できます。初回相談では、家族構成や財産の概要、不安に感じていることなどを確認する方針です。事前資料は必須ではなく、財産目録、不動産の評価証明書、会社の決算書などが手元にあれば、より具体的な相談につなげられると案内しています。

相談後は、伺った内容をもとにサービスの提案と見積もりを行います。

「申告が必要か分からない」「基礎控除を少し超えそう」「土地の評価が分からない」という段階でも、状況を整理するところからご相談いただけます。

相続税の基礎控除に関するFAQ

相続人が2人なら基礎控除はいくら?

法定相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円です。

計算式は「3,000万円+600万円×2人」となります。

ただし、配偶者と子1人、子2人など、誰が相続人なのかによってその後の相続税計算は変わる可能性があります。まずは法定相続人の人数を正しく確認したうえで、基礎控除と財産額を比較してください。

基礎控除以下でも相続税申告が必要になることはある?

基礎控除と比較する課税価格の合計額が基礎控除以下であれば、原則として相続税申告は必要ありません。

ただし、「基礎控除以下だと思っている財産額が正しいか」は別途確認が必要です。

不動産の評価漏れや財産の把握漏れがあり、実際には基礎控除を超えていたということがないように、財産の種類が多い場合や基礎控除付近の場合は慎重に確認してください。

相続放棄した人は基礎控除の人数に含まれる?

相続税の基礎控除を計算するときは、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を確認します。

そのため、法定相続人3人のうち1人が相続放棄をしても、基礎控除額の計算上は原則として3人として計算します。

「実際に財産を受け取る人数」と「基礎控除の計算に使う人数」を混同しないよう注意してください。

自宅しか大きな財産がない場合の確認ポイント

預金が少なくても、自宅の土地や建物に一定の評価額がある場合は、相続税の検討が必要になることがあります。

特に土地は、面積や利用状況などにより評価方法が関係するため、単純に不動産会社の査定額や購入価格で判断するものではありません。

また、小規模宅地等の特例を使える可能性がある場合でも、申告が必要となるケースがあります。

「現金が少ないから相続税は関係ない」と決めつけず、不動産を含めた財産額を一度整理することが大切です。

相続税がかかるか分からない段階でも税理士に相談できる?

木村会計事務所では、相続について「何から始めればよいか」「相続税はどれくらいかかるか」といった不安を抱える方に向けて、初回無料相談を案内しています。

事前資料の準備は必須ではありません。

財産目録や不動産に関する資料などが手元にあれば相談はより具体的になりますが、まずは家族構成や分かっている財産、不安に感じていることを整理するところからでも相談できます。

「申告が必要か確認したい」という段階で専門家に相談することも、相続手続きを進めるための選択肢の一つです。

相続税の基礎控除と申告要否を確認するポイント

  • 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します
  • 法定相続人1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です
  • 基礎控除以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません
  • 基礎控除を超えても、その超過額がそのまま納税額になるわけではありません
  • 基礎控除を計算する前に、誰が法定相続人になるかを正しく確認する必要があります
  • 相続放棄があっても、基礎控除では放棄がなかったものとして人数を確認します
  • 養子や代襲相続がある場合は、法定相続人の数え方に注意が必要です
  • 相続財産は預金だけでなく、不動産や有価証券なども含めて確認します
  • 生命保険金や死亡退職金には一定の非課税枠がありますが、条件の確認が必要です
  • 配偶者の税額軽減などで税額がゼロになっても、申告が必要となる場合があります
  • 小規模宅地等の特例を使う場合も、申告要否を別に確認する必要があります
  • 遺産額が基礎控除付近の場合は、財産の把握漏れや評価の違いに注意が必要です
  • 不動産、名義預金、生前の資金移動などがある場合は専門家への確認を検討すると安心です
  • 相続税の申告・納付期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です
  • 木村会計事務所では、相続税がかかるか分からない段階から初回無料相談を利用できます