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親の預金をどう相続する?口座凍結から払戻し・相続税までやさしく解説

親の預金をどう相続する?口座凍結から払戻し・相続税までやさしく解説

親や配偶者の預金をどう相続すればよいか不安な方へ、口座凍結、必要書類、仮払い、相続税、専門家へ相談する判断基準まで分かりやすく解説します。

目次

亡くなった人の預金を相続するときの最初の確認事項

預金は相続財産となり銀行が死亡を知ると取引が制限される場合あり

亡くなった人が持っていた普通預金、定期預金などの預貯金は、原則として相続財産として扱われます。そのため、相続人が自由に「自分の分だけ」引き出せるわけではなく、相続関係や遺言、遺産分割の内容を確認したうえで手続きを進める必要があります。

注意したいのは、「死亡した瞬間にすべての銀行口座が自動的に凍結される」とは限らないことです。通常、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、口座からの払戻しなどが制限されます。

その後、相続人が金融機関へ申し出て、相続関係を証明する戸籍など必要な書類を提出し、条件が整えば預金の払戻しや解約などを進めます。

最初から各銀行へやみくもに連絡するのではなく、まず故人が利用していた金融機関、通帳、キャッシュカード、郵便物、インターネットバンキングなどを確認しておくと、その後の財産整理が進めやすくなります。

自分で進めやすいケースと早めに相談したいケースの違い

預金の相続手続きは、相続関係が単純で、相続人全員が協力でき、遺産の内容も把握できている場合には、自分たちで銀行に確認しながら進められることがあります。

一方で、次のような状況では、銀行手続きだけを進める前に専門家へ相談した方がよい場合があります。

  • 相続人全員が協力できる場合
    銀行へ必要書類を確認しながら進めやすいケースです
  • 葬儀費用などを早く確保したい場合
    遺産分割前の預貯金の払戻し制度を確認します
  • 相続人が協力しない、所在が分からない場合
    法律上の手続きが必要になる可能性があります
  • 他の相続人が預金を引き出している場合
    取引履歴を確認し、必要に応じて弁護士への相談を検討します
  • 相続税がかかるか分からない場合
    預金だけでなく、不動産や株式なども含めて税理士に確認すると判断しやすくなります
  • 借金がある可能性がある場合
    預金だけを見て判断せず、債務を含めた相続財産全体の把握が必要です

大切なのは、「預金を引き出せるか」だけを見るのではなく、相続全体の状況を確認してから動くことです。

預金を相続する基本的な手続きの流れ

銀行への連絡から相続人・口座残高の確認まで

預金の相続では、まず故人が利用していた金融機関を把握し、各金融機関へ相続が発生したことを連絡します。必要な手続きや書類は金融機関によって異なるため、銀行から案内された内容を確認してください。

同時に重要なのが、誰が相続人になるのかを確定することです。被相続人の戸籍などを確認し、法定相続人の範囲を整理します。

さらに、預金残高だけではなく、必要に応じて死亡日時点の残高証明書や取引履歴も確認します。相続税申告が必要な場合には、相続開始日時点の財産を把握する必要があるためです。

複数の金融機関に口座がある場合は、銀行ごとに手続きが必要になることがあります。「1つの銀行の手続きが終わったから預金の確認も終わり」と考えず、他の口座がないかも整理しておきましょう。

遺言書や遺産分割協議に応じた払戻し手続き

誰が預金を取得するかは、遺言書の有無や遺産分割の状況によって変わります。そのため、銀行へ提出する書類もすべてのケースで同じとは限りません。

有効な遺言書があり、預金を取得する人が明確になっている場合には、その内容に沿って手続きを進めます。遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって誰がどの財産を取得するかを決めることが一般的です。

遺産分割協議を行う場合には、預金だけを切り離して考えるより、不動産や株式などを含めた財産全体を確認することが重要です。預金を一人が多く取得する代わりに、別の相続人が不動産を取得するなど、財産全体で分け方を考えることがあるためです。

相続人同士の合意ができていれば進めやすい一方、意見が対立している場合には税務だけでは解決できません。紛争性がある場合は、弁護士へ相談する必要があります。

預金の相続で準備する主な必要書類

金融機関によって提出書類や書式は異なりますが、相続手続きでは、相続人や遺産の取得者を確認できる資料が必要になります。

主に確認しておきたいものは次のとおりです。

  • 被相続人の死亡や相続関係を確認できる戸籍関係書類
  • 相続人の戸籍や本人確認に必要な書類
  • 相続人の印鑑証明書
  • 金融機関所定の相続手続書類
  • 遺言書がある場合は遺言書
  • 遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書
  • 通帳や証書など金融機関から提出を求められたもの

法定相続情報一覧図を利用できる場合には、戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できることもあります。

必要書類は相続の状況や金融機関ごとに変わるため、書類を取得する前に金融機関へ確認すると無駄を減らせます。

遺産分割前に預金が必要な場合の仮払いと注意点

葬儀費用などで預金が必要な場合の払戻し制度

遺産分割が終わるまで預金を一切受け取れないと、葬儀費用や当面の生活費などに困るケースがあります。そのため、一定の条件のもとで、遺産分割前でも相続人が単独で預貯金の一部について払戻しを受けられる制度があります。

金融機関で利用する場合の上限額は、原則として、

「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分」

で計算し、同一の金融機関から受けられる払戻しには150万円の上限があります。

例えば、制度を利用できる金額を確認する場合は、単純に「預金の3分の1まで」と考えるのではなく、その相続人の法定相続分も掛けて計算する点に注意が必要です。

また、実際に必要となる書類や手続き方法は金融機関へ確認してください。まとまった資金が必要な場合には、家庭裁判所の手続きを利用する方法が検討されるケースもあります。

相続人が勝手に預金を引き出していた場合の対応

故人の死亡前後に、きょうだいや親族が預金を引き出していたことが分かると、「使い込みではないか」と疑問が生じることがあります。

ただし、口座から出金があったという事実だけで、そのすべてが不当な使い込みと判断できるわけではありません。本人の生活費や医療費のために使用されていた可能性もあり、いつ、誰が、何のために引き出したのかを確認する必要があります。

まずは通帳や取引履歴などから入出金を整理し、不明な出金がある場合には事情を確認します。

相続人間で説明に食い違いがある、返還を求めたい、話し合いが難しいという段階になると、税理士だけで解決できる問題ではありません。法律上の請求や紛争については弁護士の対応範囲となるため、早めに相談先を切り替えることが重要です。

相続放棄や借金が気になる場合の慎重な判断

故人に借金がある可能性があり、相続放棄を検討している場合は、預金を安易に引き出して自分のために使うことは避け、慎重に対応する必要があります。

相続放棄には期限があり、相続財産を処分した行為がその後の判断に影響する可能性もあります。預金が残っているからといって、プラスの財産だけを見て手続きを始めないことが大切です。

借入金、未払金、保証債務などがないかも含め、まず財産と債務の全体像を確認しましょう。

特に「借金があるか分からない」「相続放棄をする可能性がある」「すでに預金を使ってしまった」という場合は、個別事情によって法的な判断が変わります。早い段階で弁護士などへ相談することをおすすめします。

預金の相続で見落としやすい相続税の確認ポイント

預金の払戻しと相続税申告は別の手続き

銀行から預金を払い戻せたとしても、それだけで相続に関するすべての手続きが終わるわけではありません。

預貯金は相続税の計算に含める財産の一つです。相続税がかかるかどうかは預金だけではなく、土地、建物、株式、投資信託、生命保険金など、相続税の対象となる財産をまとめて確認して判断します。

相続税には基礎控除があり、課税価格の合計額などが基礎控除額を超える場合には、原則として申告の検討が必要になります。

そのため、「銀行口座の残高がそれほど多くないから相続税は関係ない」とは限りません。自宅の土地や建物、その他の資産を合わせることで申告が必要になるケースがあります。

銀行手続きを進める段階で財産を一覧にしておくと、その後の相続税確認にもつながります。

通帳がない口座や名義預金も含めた財産確認

相続では、家族が把握している通帳だけが預金のすべてとは限りません。

最近は紙の通帳を発行しない口座もあり、インターネット銀行やネット証券などを利用しているケースもあります。郵便物、メール、スマートフォンのアプリ、過去の振込履歴などから別の金融機関が見つかる場合があります。

また、相続税を考える際には「口座の名義」だけで判断できない財産にも注意が必要です。

例えば、子や孫名義の預金でも、実際には亡くなった人が資金を出し、管理していたなどの事情がある場合には、いわゆる名義預金として相続財産に含まれるかを検討する必要があります。

誰の財産かは、資金の出どころや管理状況などによって判断が必要です。「名義が子どもだから相続とは無関係」と決めつけず、不安がある場合には税理士へ確認してください。

預金だけでなく不動産や株式を含めた相続財産の整理

相続税の申告が必要かどうかを判断するときは、預金以外の財産も含めて全体を整理します。

特に自宅や貸地、賃貸物件などの不動産がある場合は、預金のように残高を見るだけでは評価できません。株式や投資信託なども財産の種類によって評価方法が異なります。

また、相続財産の分け方は税負担に影響することがあります。配偶者に関する税額軽減や土地に関する特例などは、適用要件を確認したうえで検討する必要があります。

そのため、「誰が預金を受け取るか」を決める前に、相続財産全体と税務への影響を確認した方がよいケースもあります。

税理士法人木村会計事務所では、相続・贈与に関するサポートとして相続税申告などに対応し、家族間の対話を重視した相続支援を掲げています。

銀行・税理士・司法書士・弁護士の相談先の選び方

銀行へ直接確認すれば進めやすいケース

相続人や財産関係が明確で、相続人全員が協力でき、税金や法律上の問題も特にない場合は、まず金融機関へ必要書類を確認して自分たちで手続きを進められることがあります。

銀行は、その金融機関にある預金の相続手続きを案内する窓口です。必要書類、銀行独自の申請書、払戻し方法などを確認したい場合は、利用していた金融機関へ問い合わせるのが基本です。

ただし、銀行は相続全体について税務判断や相続人間の紛争解決を行う立場ではありません。

「相続税がかかるか」「不動産も含めてどう分けるか」「ほかの相続人が応じない」といった問題が出てきたら、その内容に合った専門家へ相談する必要があります。

税理士・司法書士・弁護士へ相談するケースの違い

相続では、困っている内容によって相談先が変わります。

税理士への相談が適しているのは、相続税がかかるか確認したい、相続税申告を依頼したい、預金・不動産・株式などの財産を税務上どのように扱うか確認したい、といったケースです。

不動産の相続登記など、登記手続きが必要な場合は司法書士が主な相談先となります。

一方、相続人同士が対立している、預金の使い込みについて返還を求めたい、遺産分割の交渉を任せたいといった紛争性のある問題は、弁護士へ相談する分野です。

相続では複数の専門分野が重なることも珍しくありません。税理士法人木村会計事務所では、弁護士や司法書士、行政書士など他士業と連携し、複雑な案件にも対応できる体制を整えています。

「誰に相談すればよいか分からない」という段階でも、まず困っていることを整理し、必要な専門分野を見極めるところから始めるとよいでしょう。

税理士法人木村会計事務所の相続・贈与サポート

私たち税理士法人木村会計事務所は、群馬県高崎市で税務・会計を中心に、相続・贈与など幅広いご相談に対応しています。公式サイトでは創業50年の歴史を掲げ、柔軟かつ迅速な対応と、経験豊富なスタッフによる専門知識を強みとしています。

相続・贈与サポートでは、相続税申告をはじめ、資産を円滑に引き継ぐための支援を行っています。初回相談で現在の課題を整理し、その内容をもとにサービスのご提案とお見積もりを行う流れです。

相続に関しては初回無料相談も実施しており、事前の資料準備は必須ではありません。財産目録や不動産の評価証明書など、手元にある資料をご持参いただければ、より具体的に状況を整理しやすくなります。

預金の手続きだけで終わるのか、相続税申告まで必要なのか、不動産なども含めて確認した方がよいのか分からない場合も、まず現状を整理するところからご相談ください。

預金の相続に関するよくある質問

亡くなった人の銀行口座はいつ凍結されますか?

一般に、死亡した瞬間にすべての金融機関へ自動的に情報が伝わって一斉に凍結されるわけではありません。金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、払戻しなどの取引が制限されるのが基本です。

死亡後もATMが使える状態だったとしても、それだけを理由に自由に引き出してよいとは限りません。相続人が複数いる場合は、後から「誰が何のために使ったのか」が問題になることがあります。必要な支出がある場合も、記録を残し、状況に応じて仮払い制度など正規の方法を検討してください。

相続人の一人だけで預金を引き出せますか?

遺産分割前の預貯金は、原則として一人の相続人が自由に全額を引き出して自分のものにできるわけではありません。

一方、遺産分割前でも一定額まで単独で払戻しを受けられる制度があります。金融機関で利用する場合は「相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算した金額が基本となり、同一金融機関につき150万円が上限です。

制度を利用する場合も金融機関所定の書類が必要になるため、事前に確認してください。

通帳やキャッシュカードが見つからない場合の確認方法

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、それだけで預金の調査を諦める必要はありません。

自宅に届いている金融機関からの郵便物、口座振替のお知らせ、確定申告書類、スマートフォンやパソコンの金融関連アプリ、他口座からの振込履歴などが手がかりになります。

見つかった金融機関には、相続人であることを示したうえで必要な手続きを確認します。

特にインターネット銀行や証券口座は紙の通帳がないこともあるため、「自宅にある通帳だけ」を財産一覧にするのは避けた方が安心です。

預金の相続に税金はかかりますか?

預貯金は相続税の対象となる財産の一つです。ただし、「預金を相続したら必ず相続税が発生する」という意味ではありません。

預金、不動産、株式など相続税の対象となる財産を合計し、債務や葬式費用など必要な項目も踏まえて課税関係を確認します。その結果、基礎控除の範囲内であれば相続税申告が不要となることもあります。

逆に、預金だけを見ると少額でも、不動産などを合わせることで申告が必要になる可能性があります。「銀行の残高がいくらか」ではなく、財産全体で判断することが重要です。

何も資料がそろっていなくても相談できますか?

税理士法人木村会計事務所では、相続に関する初回無料相談について、事前の資料準備を必須としていません。まずご家族の状況や財産の概要、不安に感じていることを伺うことから始めています。

もちろん、通帳、財産目録、不動産関係書類など手元にある資料があれば、より具体的に状況を確認しやすくなります。

「何を持っていけばよいか分からない」という方も、最初からすべてをそろえようとせず、分かる範囲の情報から整理していく方法があります。

預金を相続するときに確認したい手続きと判断ポイント

  • 故人の預金は相続財産として扱われるため、相続関係を確認して手続きを進めます
  • 金融機関が名義人の死亡を把握すると、原則として払戻しなどの取引が制限されます
  • 最初に利用していた金融機関、相続人、遺言書の有無を確認すると手続きを整理しやすくなります
  • 必要書類は遺言書や遺産分割の状況、金融機関によって異なります
  • 相続人全員が協力できる単純なケースでは、自分たちで銀行手続きを進められる場合があります
  • 葬儀費用などを急いで確保したい場合には、遺産分割前の預貯金払戻し制度を検討できます
  • 金融機関での仮払いは、所定の計算式による金額と同一金融機関150万円の上限を確認します
  • 不明な預金引き出しがある場合は、まず取引履歴と使途を整理することが大切です
  • 相続放棄を検討している場合は、預金を自己判断で使う前に専門家へ確認した方が安心です
  • 預金を払い戻せても、相続税に関する手続きまで終わったとは限りません
  • 相続税は預金だけでなく、不動産や株式などを含めた財産全体で確認します
  • 子や孫名義の預金でも、資金の出どころや管理状況によって確認が必要になる場合があります
  • 相続税の相談は税理士、不動産登記は司法書士、相続人間の紛争は弁護士が主な相談先です
  • 税理士法人木村会計事務所では、相続・贈与の相談に対応し、必要に応じて他士業と連携しています
  • 資料がすべてそろっていなくても、まず現在の状況を整理するところから相談できます