相続税の申告を終えた後、多くの方が抱える不安、それが「税務調査」です。
「うちにも税務調査が来るのだろうか?」「もし来たらどうなるのだろう?」と心配されるのは当然です。相続税の税務調査は、他の税金と比べて国税庁が特に力を入れている分野であり、安易な自己判断が重いペナルティにつながる可能性があります。
しかし、恐れる必要はありません。税務調査は、事前にその仕組みと対策を知っておけば、慌てず冷静に対応できるものです。
この記事では、私たち税理士が、相続税の税務調査が来る理由、その具体的な流れ、そして調査リスクを最小限に抑えるための対策を分かりやすく解説します。
知っておきたい!税務調査が「来る理由」と「調査の確率」

相続税の税務調査は、誰にでも無作為に来るわけではありません。国税庁は、過去の申告データや金融機関からの情報を元に、「申告漏れがある可能性が高い」と判断したケースに絞って調査を実施します。
【相続税の税務調査が来る確率】
相続税の申告件数全体に対して、実際に税務調査が入る割合は、概ね10件に1件程度と言われています。つまり、ほとんどの家庭には調査が入らないということです。
しかし、申告した人の中で「申告漏れ」が指摘される割合は非常に高く、約8割に上ります。これは、税務署が事前に綿密な準備と情報収集を行い、「怪しい」と目星をつけた案件に絞って調査に入っていることを意味します。
【税務署が「申告漏れ」を見つける3つの視点】
税務署は、以下の3つの情報を基に、申告内容の正確性をチェックしています。
① 亡くなった方の過去の預金移動
税務署は、金融機関から故人およびその家族名義の預金口座の履歴を詳細に照会できます。特にチェックされるのは、過去数年間の大きな金額の出入りです。
名義預金: 亡くなった方が稼いだお金を、妻や子、孫の名義の口座に毎年少しずつ移しているケースです。「実質的には故人の財産なのに、名義だけ家族のものになっている」と判断されると、申告漏れとして指摘されます。
出金履歴: 相続開始直前に、多額の現金を引き出している場合、「財産を隠したのではないか」という疑念を持たれやすくなります。
② 不動産登記情報との照合
故人が持っていた土地や建物、マンションなどの不動産は、法務局の登記情報や固定資産税台帳で完全に把握されています。
申告書に記載されていない不動産や、評価額の計算が意図的に低くされている場合などは、すぐに税務署のデータとズレが生じ、調査対象となりやすいです。特に、特例(小規模宅地など)の適用要件を誤って解釈しているケースは指摘事項になりやすいです。
③ 過去の所得や税金の情報
税務署は、故人の過去の所得税や贈与税の申告内容も把握しています。
「生前にこれだけ所得があったのに、相続時にはこれしか財産が残っていないのはおかしい」という資産の増減のバランスを確認し、申告漏れの可能性を判断します。
【相続税の税務調査が来る確率】
相続税の申告件数全体に対して、実際に税務調査が入る割合は、概ね10件に1件程度と言われています。つまり、ほとんどの家庭には調査が入らないということです。
しかし、申告した人の中で「申告漏れ」が指摘される割合は非常に高く、約8割に上ります。これは、税務署が事前に綿密な準備と情報収集を行い、「怪しい」と目星をつけた案件に絞って調査に入っていることを意味します。
【税務署が「申告漏れ」を見つける3つの視点】
税務署は、以下の3つの情報を基に、申告内容の正確性をチェックしています。
① 亡くなった方の過去の預金移動
税務署は、金融機関から故人およびその家族名義の預金口座の履歴を詳細に照会できます。特にチェックされるのは、過去数年間の大きな金額の出入りです。
名義預金: 亡くなった方が稼いだお金を、妻や子、孫の名義の口座に毎年少しずつ移しているケースです。「実質的には故人の財産なのに、名義だけ家族のものになっている」と判断されると、申告漏れとして指摘されます。
出金履歴: 相続開始直前に、多額の現金を引き出している場合、「財産を隠したのではないか」という疑念を持たれやすくなります。
② 不動産登記情報との照合
故人が持っていた土地や建物、マンションなどの不動産は、法務局の登記情報や固定資産税台帳で完全に把握されています。
申告書に記載されていない不動産や、評価額の計算が意図的に低くされている場合などは、すぐに税務署のデータとズレが生じ、調査対象となりやすいです。特に、特例(小規模宅地など)の適用要件を誤って解釈しているケースは指摘事項になりやすいです。
③ 過去の所得や税金の情報
税務署は、故人の過去の所得税や贈与税の申告内容も把握しています。
「生前にこれだけ所得があったのに、相続時にはこれしか財産が残っていないのはおかしい」という資産の増減のバランスを確認し、申告漏れの可能性を判断します。
もし調査が入ったら?税務調査の『具体的な流れ』

税務調査は、申告から1~2年後、特に申告期限から1年半後(12月頃)に入ることが多いですが、特に期限はありません。調査は通常、以下の手順で進みます。
【第一段階】税理士への事前通知と日程調整
税務調査が決まると、まずは担当の税理士(税理士に依頼していない場合は納税者本人)に、税務署から電話で連絡が入ります。
通知内容: 調査を行う日付、場所(自宅または税理士事務所)、目的、対象となる税目(相続税)などが伝えられます。
税理士の役割: 税理士が窓口となり、納税者の都合や準備状況に合わせて日程を調整します。通常、調査は1~2日間かけて行われます。
【第二段階】実地調査:質問と現地の確認
指定された日時に、2名ほどの調査官が訪問し、実地調査を行います。
ヒアリング(質問): 調査官は、故人の生活状況、職業、趣味、収入、財産形成の経緯、闘病生活の状況、葬儀費用、そして相続人同士の仲など、多岐にわたる質問を行います。特に、故人の人となりを知ることで、隠された財産がないかを探るのが目的です。
現金の確認: 自宅の金庫やタンス預金など、現金の保管場所や金額を直接確認されることがあります。
書類の確認: 過去の預金通帳、契約書、生命保険の証書、遺言書など、申告時に提出されていない資料を求められることがあります。
【第三段階】調査結果の報告と修正申告
実地調査が終わった後、調査官は持ち帰った資料を精査し、申告漏れが疑われる点があれば、後日、税理士(または納税者)に対してその指摘事項を伝えます。
指摘事項の受諾: 指摘内容に納得がいけば、納税者は「修正申告」を行い、不足分の税金を納めます。
不服申し立て: 指摘に納得がいかない場合は、税理士と連携して国税不服審判所への不服申し立てなど、異議を唱える手続きに進むこともできます。
【第一段階】税理士への事前通知と日程調整
税務調査が決まると、まずは担当の税理士(税理士に依頼していない場合は納税者本人)に、税務署から電話で連絡が入ります。
通知内容: 調査を行う日付、場所(自宅または税理士事務所)、目的、対象となる税目(相続税)などが伝えられます。
税理士の役割: 税理士が窓口となり、納税者の都合や準備状況に合わせて日程を調整します。通常、調査は1~2日間かけて行われます。
【第二段階】実地調査:質問と現地の確認
指定された日時に、2名ほどの調査官が訪問し、実地調査を行います。
ヒアリング(質問): 調査官は、故人の生活状況、職業、趣味、収入、財産形成の経緯、闘病生活の状況、葬儀費用、そして相続人同士の仲など、多岐にわたる質問を行います。特に、故人の人となりを知ることで、隠された財産がないかを探るのが目的です。
現金の確認: 自宅の金庫やタンス預金など、現金の保管場所や金額を直接確認されることがあります。
書類の確認: 過去の預金通帳、契約書、生命保険の証書、遺言書など、申告時に提出されていない資料を求められることがあります。
【第三段階】調査結果の報告と修正申告
実地調査が終わった後、調査官は持ち帰った資料を精査し、申告漏れが疑われる点があれば、後日、税理士(または納税者)に対してその指摘事項を伝えます。
指摘事項の受諾: 指摘内容に納得がいけば、納税者は「修正申告」を行い、不足分の税金を納めます。
不服申し立て: 指摘に納得がいかない場合は、税理士と連携して国税不服審判所への不服申し立てなど、異議を唱える手続きに進むこともできます。
調査リスクを減らす!今すぐできる「事前対策」
税務調査は避けることが最も望ましいですが、万が一調査が入っても慌てないためには、申告書を提出する前の「準備」と「プロの活用」が鍵となります。
【名義預金対策は「通帳の履歴」で証明する】
最も指摘されやすい名義預金については、生前の対策が極めて重要です。
贈与の証拠を残す: 毎年110万円以下の贈与を行う際(暦年贈与)は、必ず「贈与契約書」を作成し、贈与を受ける側の名義の口座へ銀行振り込みで行うことで、贈与の事実を証明できる証拠を残してください。
使途履歴の確認: 贈与された側が、そのお金を自分のために使っている履歴(習い事の費用、学費の支払いなど)があれば、「自分の財産である」という説得力が増します。
【最初の申告で「適切な財産評価」を行う】
税務調査で追徴課税になる最大の原因は、財産評価のミスです。
不動産の特例適用漏れ: 前述の小規模宅地等の特例など、要件が複雑な特例の適用を見落とすことで、本来非課税だった部分に税金がかかってしまうことがあります。
土地の過大評価: 土地の形が悪い、利用制限があるなど、評価を下げる要因を見落とし、必要以上に高い金額で申告してしまうと、払いすぎる結果になります。
これらの適切な評価を行うには、相続税に特化した税理士の専門的な知識と経験が不可欠です。最初の申告で完璧にしておくことが、最も確実な税務調査対策となります。
【名義預金対策は「通帳の履歴」で証明する】
最も指摘されやすい名義預金については、生前の対策が極めて重要です。
贈与の証拠を残す: 毎年110万円以下の贈与を行う際(暦年贈与)は、必ず「贈与契約書」を作成し、贈与を受ける側の名義の口座へ銀行振り込みで行うことで、贈与の事実を証明できる証拠を残してください。
使途履歴の確認: 贈与された側が、そのお金を自分のために使っている履歴(習い事の費用、学費の支払いなど)があれば、「自分の財産である」という説得力が増します。
【最初の申告で「適切な財産評価」を行う】
税務調査で追徴課税になる最大の原因は、財産評価のミスです。
不動産の特例適用漏れ: 前述の小規模宅地等の特例など、要件が複雑な特例の適用を見落とすことで、本来非課税だった部分に税金がかかってしまうことがあります。
土地の過大評価: 土地の形が悪い、利用制限があるなど、評価を下げる要因を見落とし、必要以上に高い金額で申告してしまうと、払いすぎる結果になります。
これらの適切な評価を行うには、相続税に特化した税理士の専門的な知識と経験が不可欠です。最初の申告で完璧にしておくことが、最も確実な税務調査対策となります。
まとめ
相続税の税務調査は、適切な対策を講じておけば、過度に恐れる必要はありません。大切なのは、「知らなかった」という理由で、追徴課税やペナルティを受けないことです。
私たち税理士法人 木村会計事務所は、お客様の相続税申告において、税務調査リスクを最小限に抑えるためのサポートを徹底しています。
相続税申告は、一度きりの大切な手続きです。後の不安を残さないためにも、ぜひ私たち木村会計事務所にご相談ください。
無料相談にて、お客様の状況に応じた最適な申告・対策プランをご提案させていただきます。
私たち税理士法人 木村会計事務所は、お客様の相続税申告において、税務調査リスクを最小限に抑えるためのサポートを徹底しています。
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