誰が相続人になるのか不安な方へ、相続順位や法定相続分、孫・再婚・相続放棄など迷いやすいケースと相談の目安を分かりやすく解説します。
目次
相続順位の基本ルールと最初に確認したいこと

配偶者は順位に関係なく相続人になるのが基本
相続順位を考えるとき、最初に理解しておきたいのは、法律上の配偶者と血族の相続順位は分けて考えるという点です。
民法上、法律上の配偶者は原則として常に相続人になります。そのうえで、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に、配偶者と一緒に相続する人が決まります。
たとえば、亡くなった方に妻と子がいる場合、妻だけが相続人になるわけではありません。妻と子が相続人になります。
妻と父母がいる場合も、子がいなければ妻と父母が相続人になります。さらに子も父母もいない場合には、妻と兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
つまり、「配偶者は第何順位なのか」と考えるより、配偶者は別枠で確認し、その後に第1順位から第3順位までを確認すると理解しやすくなります。
第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹
血族の相続順位は、大きく3段階に分かれています。
まず確認する順番は次のとおりです。
- 第1順位:子
亡くなった方に子がいる場合、原則として子が最も優先されます - 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
子など第1順位の相続人がいない場合に確認します - 第3順位:兄弟姉妹
第1順位と第2順位の相続人がいない場合に確認します
ここで大切なのは、単純に親族全員が相続人になるわけではないことです。
たとえば、亡くなった方に子と父母がいる場合、原則として第1順位の子が相続人になるため、父母は相続人にはなりません。
兄弟姉妹についても同じです。子や相続人となる直系尊属がいる場合、通常は兄弟姉妹まで相続順位は回りません。
上位順位の相続人がいる場合の下位順位の扱い
相続順位で特に間違いやすいのが、「親族なら全員に少しずつ権利がある」と考えてしまうことです。
基本的には、上位順位の相続人がいる場合、下位順位の人は相続人になりません。
たとえば、亡くなった方に妻、子、母、弟がいるケースを考えてみましょう。この場合、法律上の配偶者である妻と、第1順位である子が相続人となるのが基本です。母や弟が同時に相続人になるわけではありません。
相続人を確認するときは、
- 法律上の配偶者がいるか
- 第1順位となる子がいるか
- 第1順位がいなければ直系尊属を確認
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹を確認
という順番で整理すると判断しやすくなります。
ただし、亡くなった子に子どもがいる場合などは代襲相続が関係するため、「本人が亡くなっているから次順位」と単純に進めないことが重要です。
家族構成別に見る相続人と法定相続分

配偶者と子がいる場合の相続順位と割合
亡くなった方に法律上の配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となります。
民法上の法定相続分は、原則として配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。
たとえば、妻と子2人が相続人の場合、法定相続分を基準に考えると、妻が2分の1、残る2分の1を2人の子で分けることになります。
ここで「相続順位」と「法定相続分」を混同しないことが大切です。
相続順位は、誰が法定相続人になるのかを決める順序です。一方、法定相続分は、相続人になった人同士でどの程度の割合が基準になるかを示すものです。
そのため、「私は第1順位だから財産を全部相続する」という意味ではありません。配偶者がいる場合には、配偶者と一緒に相続することになります。
子がいない場合に親や兄弟姉妹へ移る順番
亡くなった方に子や代襲相続人となる人がいない場合、次に直系尊属を確認します。
配偶者と直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は原則として配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
さらに、第1順位となる人も第2順位となる人もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位として相続人になる可能性があります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、原則として配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
このように、子どもがいないからといって配偶者が必ずすべてを相続するとは限りません。
親が存命なのか、兄弟姉妹がいるのか、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているのかなど、家族関係を順番に確認する必要があります。
配偶者がいない場合の相続人の考え方
亡くなった方に法律上の配偶者がいない場合も、血族の順位そのものは変わりません。
まず第1順位である子を確認し、該当する相続人がいなければ第2順位の直系尊属、さらにいなければ第3順位の兄弟姉妹へ進みます。
たとえば、未婚の方が亡くなり、子がいる場合には子が相続人となるのが基本です。子がおらず父母がいる場合には父母などの直系尊属を確認します。
一方で、戸籍上の婚姻関係と実際の生活関係が一致していないケースでは注意が必要です。
長く一緒に暮らしている人がいる場合でも、「家族として暮らしていたから当然に法定相続人になる」と自己判断せず、法律上どのような関係になっているかを確認することが重要です。
孫・甥姪・再婚などで注意したい相続順位

子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続
相続順位を確認するときに、特に見落としやすいのが代襲相続です。
たとえば、亡くなった方の子がすでに亡くなっていて、その子に子ども、つまり亡くなった方から見た孫がいる場合があります。
このようなケースでは、「子が亡くなっているから第2順位の父母へ移る」とは限りません。孫が子に代わって相続人となる可能性があるためです。
兄弟姉妹についても、一定の場合には甥や姪が関係することがあります。
そのため、相続人を確認するときは、単に現在生きている人だけを見るのではなく、亡くなった子や兄弟姉妹に子どもがいるかどうかまで確認する必要があります。
家系図だけで判断できない場合には、戸籍を確認しながら相続関係を整理することが重要です。
再婚・養子・前婚の子・内縁関係がある場合の確認ポイント
再婚や離婚、養子縁組などがある家庭では、普段認識している「家族」と戸籍上の親族関係が一致しないことがあります。
特に確認したいのは、次のようなケースです。
- 再婚・離婚歴がある
- 前妻・前夫との間に子がいる
- 養子がいる
- 内縁関係のパートナーがいる
- 異父・異母の兄弟姉妹がいる
- 長期間連絡を取っていない親族がいる
- 戸籍上の親族関係が把握できていない
前婚の子や養子などが関係するときは、現在一緒に暮らしている家族だけで相続人を判断しないことが重要です。
また、法律上の婚姻関係がある配偶者と、内縁関係のパートナーは同じ扱いとは限りません。
こうしたケースでは、財産を分ける話を始める前に、まず「誰が法定相続人なのか」を確定させる必要があります。
相続放棄や遺言がある場合に単純な順位判定を避けたい理由
相続順位を理解していても、相続放棄や遺言が関係すると話は複雑になります。
特に相続放棄については、ある相続人が放棄することで、次順位の親族が新たに相続人となる可能性があります。誰か一人が放棄したときと、同順位の相続人全員が放棄したときでも状況が変わることがあります。
そのため、「長男が放棄したから次は親」「兄が放棄したから弟に移る」といった単純な判断は避けた方が安心です。
遺言がある場合も、法定相続順位だけを見て財産の行き先を確定させることはできません。
相続順位は非常に重要な基本ルールですが、それだけですべての相続関係が決まるわけではありません。相続放棄や遺言がある場合には、内容と家族関係を一緒に確認する必要があります。
自分で確認できる範囲と専門家に相談したいケース

家族構成と戸籍から確認したい相続人の範囲
一般的な家族構成であれば、相続順位の基本ルールを使っておおまかな相続人を整理できます。
まず紙に家族関係を書き出し、亡くなった方を中心に、配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹を確認してみると分かりやすくなります。
そのうえで、子や兄弟姉妹の中に先に亡くなった人がいる場合には、その人に子どもがいるかも確認します。
ただし、実際の相続手続きを進める際には、家族から聞いた情報だけでなく戸籍による確認が重要です。
「子どもはいないと聞いている」「昔離婚した相手との間に子どもがいたかもしれない」といった曖昧な情報がある場合は、思い込みで遺産分割を進めないようにしましょう。
自己判断を避けたい複雑な家族関係
相続順位の基本は比較的シンプルですが、家族関係が複雑になると、判断を間違える可能性が高くなります。
特に次のような場合は、早い段階で専門家への確認を検討したいケースです。
- 再婚や離婚歴がある
- 養子がいる
- 子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている
- 相続放棄を検討している人がいる
- 戸籍上の家族関係を把握できていない
- 相続人同士で「誰が相続人なのか」という認識が違う
- 遺言書が見つかっている
相続人を間違えたまま遺産分割の話を進めると、後から手続きをやり直すことにもつながりかねません。
「たぶんこの人たちだけだろう」と判断するより、最初に相続人を整理することが、その後の相続手続きを進めやすくするポイントです。
相続人が決まった後に確認したい相続税と遺産分割
相続順位を確認することは、相続手続きの入口です。
誰が相続人なのかが分かったら、次に遺産の内容や評価額、遺産分割、相続税の申告が必要かどうかなどを確認します。
ここで注意したいのは、「法定相続分どおりに必ず財産を分けなければならない」と単純に考えないことです。
法定相続分は相続を考えるうえで重要な基準ですが、実際の遺産分割では遺言や相続人同士の協議なども関係します。
また、相続税については、誰が法定相続人になるかが税額計算にも関わるため、相続人の確定と税務上の確認を切り離して考えないことが大切です。
税理士法人木村会計事務所の相続・贈与サポート

相続人の整理から相続税申告まで見通す相談
税理士法人木村会計事務所では、相続・贈与に関する専門的なアドバイスや相続税申告などのサポートを行っています。
相続では、「誰が相続人なのか」という問題だけでなく、財産の内容、相続税の負担、遺産分割など複数の問題がつながっています。
私たちは、目の前の一つの疑問だけを見るのではなく、現在どの段階まで整理できているのかを確認しながら、必要な手続きを考えることを大切にしています。
「まず相続人を知りたい」「相続税がかかるのか分からない」「何から始めればいいのか整理できていない」という段階からでも、状況を整理するところから相談できます。
他士業との連携を含めた相続手続きの進め方
相続では税務だけで解決できない問題が出てくることがあります。
税理士法人木村会計事務所では、依頼内容に応じて弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と連携できる体制を整えています。
相続税は税理士の専門分野ですが、相続登記や法的な争いなど、内容によって必要となる専門家は異なります。
相談する側にとっては、「この問題は誰に聞けばいいのか分からない」という状態そのものが負担になることもあります。
私たちは必要に応じて他士業と連携しながら、相談者の状況に合わせた支援を進めています。
初回相談前に準備できる情報と資料
税理士法人木村会計事務所では、相続について初回無料相談を実施しています。初回相談では、現在の状況や家族構成、財産の概要、不安に感じている点などを確認します。
事前の資料準備は必須ではありません。
一方で、分かる範囲で情報を整理しておくと、より具体的に状況を確認しやすくなります。
相談前には、たとえば次の内容を整理しておくとスムーズです。
- 亡くなった方と親族の関係
- 配偶者や子の有無
- 先に亡くなっている子や兄弟姉妹の有無
- 再婚・離婚・養子縁組などの有無
- 不動産や預貯金など把握している財産
- 遺言書の有無
- 相続放棄を考えている人の有無
- 現在特に不安に感じていること
財産目録や不動産の評価証明書などが手元にあれば、相談時の確認材料になります。
すべてを完璧にそろえてから相談する必要はありません。分からないことが多い場合こそ、何を確認すればよいのかを整理するところから始める方法があります。
相続順位についてよくある質問

配偶者は何順位になりますか?
法律上の配偶者は、第1順位、第2順位、第3順位という血族の順位とは別に、原則として常に相続人になります。
そのため、「配偶者は第1順位」と覚えるより、「配偶者は別枠で相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹のうち最も上位の人と一緒に相続する」と理解すると分かりやすくなります。
たとえば子がいれば配偶者と子、子がおらず直系尊属が相続人となる場合には配偶者と直系尊属という組み合わせになります。
子どもがいない場合の相続順位
子どもがいないからといって、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。
第1順位となる子などがいない場合には、まず第2順位である父母や祖父母などの直系尊属を確認します。
相続人となる直系尊属もいない場合に、第3順位の兄弟姉妹を確認します。
また、先に亡くなっている子に子どもがいる場合には代襲相続が関係するため、単純に「子が亡くなっているから第2順位」と判断しないよう注意が必要です。
孫や甥・姪に相続権が生じるケース
孫や甥・姪が相続人になるかどうかは、代襲相続が成立するかを確認する必要があります。
代表的なのは、亡くなった方の子が先に亡くなっており、その子に子どもがいるケースです。この場合、孫が相続人となる可能性があります。
兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは、その子である甥・姪が関係する場合があります。
「本人が亡くなっているから相続権はない」と決めつけず、その人の子まで含めて家族関係を確認することが重要です。
前妻・前夫の子や養子がいる場合の確認事項
再婚や離婚歴、養子縁組がある場合は、現在一緒に暮らしている家族だけで相続人を判断しないことが大切です。
特に前婚の子がいるケースでは、現在の配偶者との間の子だけを見て相続人を決めてしまわないよう注意が必要です。
養子がいる場合についても、戸籍上の関係を確認しながら相続人を整理します。
家族の記憶だけでは分からない場合は、戸籍をもとに確認することが重要です。再婚や養子などが重なっているケースでは、専門家に確認しながら進めると判断ミスを避けやすくなります。
相続放棄をすると次の順位に移りますか?
相続放棄によって次順位の親族が相続人になることはありますが、誰が放棄したのか、同順位にほかの相続人がいるのかなどによって状況が変わります。
そのため、「一人が放棄したら必ず親へ移る」といった形で判断するのは避けた方がよいでしょう。
特に、第1順位の相続人から第2順位、第3順位へ影響が及ぶ可能性がある場合には、放棄する本人だけでなく、その後相続人となる可能性がある家族まで含めて確認する必要があります。
相続放棄を検討している場合は、順位だけを見て進めず、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
相続順位から誰が相続人になるか確認するポイント
- 法律上の配偶者は、血族の順位とは別に原則として常に相続人になります
- 血族の第1順位は子です
- 第2順位は父母や祖父母などの直系尊属です
- 第3順位は兄弟姉妹です
- 原則として上位順位の相続人がいる場合は下位順位まで相続権は移りません
- 配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は原則として配偶者2分の1、子全体で2分の1です
- 配偶者と直系尊属の場合、原則として配偶者3分の2、直系尊属3分の1です
- 配偶者と兄弟姉妹の場合、原則として配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です
- 子が先に亡くなっていても、孫への代襲相続が関係する場合があります
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪まで確認が必要になるケースがあります
- 再婚、離婚、養子、前婚の子がいる場合は戸籍上の家族関係を確認することが重要です
- 相続放棄や遺言がある場合は、順位だけで相続人や財産の行き先を決めないことが大切です
- 家族関係が複雑な場合は、遺産分割を始める前に相続人を確認しておくと手続きを進めやすくなります
- 相続順位の確認後は、財産の把握や相続税申告の必要性も続けて確認する必要があります
- 税理士法人木村会計事務所では、相続・贈与や相続税について状況を整理する段階から相談できます